「学校図書館法」の一部を改正する法律案が6月20日、参議院本会議で可決し、27日に公布された。これは学校図書館の運営の改善及び向上を図るため、新たに第6条を設け、学校司書を法制化するもので、今後の学校図書館の活性化が期待されている。改正の主な内容は次の通り。
▼専ら学校図書館の職務に従事する職員を学校司書として位置付ける▼学校には、司書教諭のほか、学校司書を置くよう努めなければならない▼国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない
また、附則として▼同法律は平成27年4月1日から施行▼施行後速やかに、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとなる。
これについて全国学校図書館協議会の森田盛行理事長は「この法改正の実現により、学校司書の配置は促進され、学校図書館には司書教諭と学校司書が置かれるようになる。新たな『学校司書資格』制度を設ける道筋も開かれた。
今回の法律改正はそれぞれの専門性に基づく活動により、学校図書館を活用する読書活動、学習活動が展開され、『させられる勉強』から『したい学び』に学習の姿が変わっていく契機となるだろう」と述べる。
【2014年7月21日号】