一社・授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は9月30日、文化庁長官に2021年度より「有償」とする補償金の額を認可申請した。
補償金額が認可されれば、2021年度より有償となる。法第35条第3項が規定する公衆送信に該当する例外規定(※)を除き、授業目的公衆送信を受けることが予定されている場合、学校設置者に支払い義務が生じる。
補償金を支払うことで次のことが可能になる。▼対面授業の予習・復習用の資料をメール等で送信もしくは外部サーバ経由で送信 ▼オンデマンド型授業で講義映像や資料を送信 ▼スタジオ型リアルタイム配信授業を遠隔地の会場に同時中継
1人あたりの補償金額は表参照。金額は5月1日に在学する人数を基に算出。年度途中から開始する場合は開始月から算出。また、支払うべき補償金額は公衆送信を利用した人数によって包括的に算出する。
教育機関が行う公開講座、免許状更新講習、社会教育施設及び教育センターが行う授業で授業目的公衆送信を行う場合は、前期(4月1日~9月30日)、後期(10月1日~翌年3月31日)ごとの授業数で算出。授業数1~10は3000円、11~20は6000円。10を超えるごとに3000円が加算される。
1講座30名10単位で補償金額3000円という算出方法もある。
改正著作権法第35条では、学校その他の教育機関(営利を目的とするところを除く)が授業目的公衆送信を行う場合、教育機関を設置する者は著作権者または著作隣接権者に補償金を支払わなければならない、と定められている。
SARTRASは10月7日、オンラインで説明会を実施。担当者は「補償金については地方財政措置に加算されるよう要望している。支払うべき補償金額は公衆送信を利用した人数によって包括的に算出する。オンライン授業を一切行わない設置者は不要であるが、補償金を支払っていないためGIGAスクール構想環境を有効に利用できないということがないように前向きに財政確保を検討してほしい。先進国では教育利用においても補償金の支払いは一般的に行われている」と説明した。本説明会は現在もSARTRASのWebから視聴でき、当日説明資料もダウンロードできる。
※例外規定▼対面授業で使用する資料として印刷・配布 ▼遠隔合同授業等の公衆送信(同時中継)(なおドリルやワークブックなど児童生徒等の購入を想定した著作物を購入せずに複製や公衆送信を行うことなど、著作権者の利益に害する場合は別途許諾が必要)
教育家庭新聞 教育マルチメディア号 2020年11月2日号掲載