文部科学省は2月20日付で公立学校情報機器整備費補助金及び公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備補助金に関する要綱を各都道府県に通知。説明資料をWebに掲載した。。
市町村及び共同申請者は、都道府県教育委員会を経由して申請。決定についても都道府県教委に通知する。
交付の申請が文部科学省に到達してから決定を行うまでに要する標準的な期間は30日。
補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合には、大臣に事業遅延報告書を都道府県経由で提出する必要がある。
計画等確認書と記載事例も公開。
■公立学校情報機器整備費補助金
情報機器を整備するために必要とする経費を地方公共団体等に対して補助するもの。
PC1台上限4・5万円を補助する「公立学校情報機器購入事業」「公立学校情報機器リース事業」「都道府県事務費」として交付。
地方公共団体が情報機器をリース契約により整備する場合は、リース契約の相手方である民間団体と共同で申請を行う。
■Q&Aも更新
これに伴い補助事業に関するQ&Aも更新。
「1人1台端末の整備事業」ではPCの価格(補償等の費用も含む)のほか、機器の運搬搬入費、設置・据え付け費用が対象。MDMも対象。すでに1人1台環境が整備されている場合、令和5年度までに整備する必要があるPC(小5・小6・中1以外)の更新も対象。
リース契約の際、リース契約にかかる後年度負担分の経費を4万5千円まで初年度にまとめて補助するものではないとしている。
校内ネットワークの整備に関する二次調査の状況では、約6割の設置者が1校あたり1600万円以下で申請していることから、実際の申請例も示した。
令和6年度以降については、関係省庁や地方自治体等と 協議をしながら、検討を進める。
■公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金
交付額は「工事費に算定割合を乗じた額=A」+事務費(Aに 100 分の1を乗じた額)。