文部科学省は先ごろ、「感染症や災害等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対する学習指導について」を初中局長が各県教育委員会等に通知した。非常時の臨時休業・出席停止等で登校できない児童生徒が対象で、一定の要件を満たすことで自宅等での学習成果を学習評価に反映し、校長の判断で再指導は不要だとした。
また指導要録上の取扱いは「欠席日数」として記録しない。一方、同時双方向型のオンラインによる学習指導、オンデマンド動画を併用した課題の配信・提出と教師からの質疑応答や児童生徒同士の意見交換等で、校長が認めた場合は「オンラインを活用した特例の授業」として記録することができる。
原則として取扱いは令和3年4月1日から実施される。
同通知は「平常時」についても言及。平常時から非常時の学習継続に向けたICT環境を整備することを指摘。
さらに「登校再開後」では、対面で学習状況を把握し必要に応じて補充授業や補習等を実施すること、臨時休業によって教育課程の授業時数を下回った場合、これのみで法令違反とはならないこと、課程修了・卒業の認定は弾力的に対処し進級・進学に不利益が生じないよう配慮することを求めた。
教育家庭新聞 健康・環境・体験学習号 2021年3月15日号掲載