現在、生成AIについて政府、学会をはじめビジネス現場でも様々な議論が飛び交っています。メディアではお茶のCMや衣料品店のチラシなどにAIで生成した俳優が採用され、着実に利用が進んでいます。
一方、学校では生成AI時代を生きる児童生徒に対し、生成AIを適切に利用するための知識とスキルを学び、学習に活用することが必要です。
文部科学省は2023年7月に「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」を発表しました。2024年度には、その暫定ガイドラインの改定が検討され、近いうちに発表されます。
生成AIを授業で活用する際は、無断で他人の著作物を出力しないことが必須ですが、授業中の利用ならば著作権法第35条が適用されるため、著作権侵害にはならず、過度に萎縮する必要はありません。
ただし、学校外のコンテストに生成AI利用作品を出品する場合など、授業外での活用には著作権に留意することが必要です。
当協会では、「著作権教育から情報教育」へと活動を展開しており、AI倫理を含めたAIと著作権に関する最新情報を収集し、検討しています。さらに、その知見を基に教育機関での出張授業も積極的に行っています。
情報の意味や価値の理解を促進する情報教育こそが必須と考えています。