岐阜市教育委員会は、教員の働き方改革の一環として、平成30年度から、すべての市立小中学校ならびに特別支援学校で、夏休み中に日直の教員を置かない「学校閉庁日」を設ける方針を明らかにした。夏季特別休暇や年次有給休暇を取りやすくすることで教員の長時間労働を是正するのがねらい。
閉庁期間は8月4日から19日までの16日間。この期間は平日における輪番制の日直も無くし、部活動の指導や補充学習、教員研修なども行わないものとする。ただし、教員の出勤を禁じるものではなく、教材研究などの理由で教員が出勤を希望する場合は柔軟に対応。顧問の部活動が全国大会への出場が迫っている場合も例外的に認めるという。
また、同教育委員会は、学校で発生したトラブルなどに対して、弁護士にアドバイスを求める「スクールロイヤー」制度の導入に向けて準備を進めている。岐阜県弁護士会に所属する弁護士がスクールロイヤーとなり、学校からの相談にあたる。市内を5つのブロックに分けて5人の弁護士が担当。学校で事案が発生したら、管理職がスクールロイヤーの弁護士に連絡し、同時に管理職は市教委に状況を伝える。その後、スクールロイヤーからの回答をもとに学校は対応にあたり、どのように解決したかなど市教委に経過も報告する。
学校で起きたトラブルが法的な問題に発生しそうな場合、弁護士からの助言をもとに早期解決を図ることで、当事者の心理的負担を減らすことがねらい。その他、弁護士の学校訪問や管理職対象の法務研修の実施など、相談・訪問・研修を通じて弁護士と教育現場との接点を作る。
教育家庭新聞 教育マルチメディア号 2018年2月5日号掲載