今国会に提出されていた「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案」が、5月11日(水)の参議院本会議において可決、成立した。この法律は、公立の小学校などの校長及び教員の任命権者等による研修等に関する記録の作成並びに資質の向上に関する指導及び助言等に関する規定を整備し、普通免許状及び特別免許状の更新制を発展的に解消するものとなる。
■グローバル化や情報化の進展で求められる新たな知識・技術
グローバル化や情報化の進展により、教育を巡る状況の変化も速度を増している。このような中で、教員も高度な専門職として新たな知識技能の修得に継続的に取り組んでいく必要が高まっている。また、オンライン研修の拡大や研修の体系化の進展など、教員研修を取り巻く環境も大きく変化している。
■「新たな教師の学びの姿」として求められるものとは
このような社会的変化、学びの環境の変化を受け、令和の日本型学校教育を実現する、これからの「新たな教師の学びの姿」として、主体的な学び、個別最適な学び、協働的な学びが求められる。
■法改正に合わせて研修システムの整備やガイドラインの策定などを進める
今回の法改正を踏まえ、文部科学省では個々の学校現場や教師のニーズに即した新たな研修システムを整備する。あわせて文部科学大臣が定める教員の資質向上に関する指針の改正や、それに基づくガイドラインを新たに策定することを予定している。
■教員免許状の取扱いに関する資料をWebで公開
なお、教員免許更新制の解消に伴う、施行日となる2022年7月1日までに所有している教員免許状の取扱いについて説明する資料をWebで公開した。施行日時点で有効な教員免許状(休眠状態のものを含む)は、手続なく有効期限のない免許状となる。