「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は、授業を目的とする著作物利用に関するガイドラインにあたる「改正著作権法第35条運用指針2021年度版」の初等中等教育における特別活動に関する追補版を決定、11月9日(火)に公表した。
■「改正著作権法第35条運用指針 2021年度版」は2020年12月に公表
教育現場における著作物利用を巡る諸課題について教育関係者と権利者が話し合う場として設置された「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は、2020年12月に改正著作権法第35条の運用上の説明をとりまとめた「改正著作権法第35条運用指針 2021年度版」を決定し、公表。その後、授業目的公衆送信補償金制度が2021年4月より本格実施された。
■運動会や文化祭でオンラインを活用したいとの声に応える
今回、公表された追補版は、その後の本制度の運用の過程で新型コロナウィルスの感染防止対策が求められる中、運動会や文化祭などの学校行事においてオンラインを活用したいとの問い合せが、学校などから多く寄せられたことに対応するものとなる。今後の授業目的での著作物の利用に際しては運用指針(令和3年度版)と合わせ、今回の追補版も確認することが求められる。
■意見交換や協議で共通認識が得られたものを公表
なお、追補版は運用指針(令和3年度版)と同様、教育関係者、有識者、権利者が参加するフォーラムでの意見交換や協議の中で、改正著作権法第35条を運用する際に使用する用語の定義等に関して、現時点で引き続き検討が必要な事項を含め共通認識が得られた部分を公表するためのもので、内容については定期的に見直される。