文部科学省は、日本人学校の校長等に向けて「感染症や災害の発生などの非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について」指導要録上の取り扱いなど、まとめたものを2月24日付けで通知。2021年4月1日以降、オンラインを活用した学習の指導を実施したと校長が認める場合、指導要録の「指導に関する記録」の別記として作成する。
■平常時から非常時を想定した備えを
通知では、児童生徒が学校に登校できない場合、学習の機会の確保の重要性に鑑み、日本国大使館など関係機関からの情報などを踏まえ、平常時から非常時を想定した備えをして学習指導を行うよう求めている。
■オンラインを活用した学習は指導要録に別記
2021年4月1日以降は登校できない児童生徒に対して、①同時双方向型のオンラインを活用した学習指導、②課題の配信・提出、教員による質疑応答及び児童生徒同士の意見交換でオンラインを活用して実施する学習指導など、オンラインを活用した授業を行ったと校長が認める場合は、指導要録上の「指導に関する記録」の別記として、各児童生徒に対して学年ごとに作成する。