2019年度「学校図書館ガイドラインをふまえた学校図書館の利活用にかかる調査研究」の公募が、文部科学相により行われています。
学校図書館は、学校図書館法により「学校教育においては欠くことのできない基礎的な設備」とされています。学校図書館が、学校の教育課程の展開に寄与し、児童・生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備であるとされています。
文部科学省は、学校図書館の運営にかかる基本的な視点や学校司書の資格・養成などのあり方等について検討するために「学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議」を設置しました。
2016年(平成28年)10月には「これからの学校図書館の整備充実について(報告)」が取りまとめられ、それをふまえ、同年11月には、学校図書館の運営上の重要な事項についての望ましいあり方を示す「学校図書館ガイドライン」が策定されました。
しかし、学校図書館の利活用の状況は、日常的に学校図書館を活用している学校や地域もある一方、十分利活用されていない学校や地域もあるなど、学校間、地域間の格差が大きいことが課題となっています。
また、学校が抱える課題が多様化・複雑化していて、時代の要請に伴う教育活動の高度化や、不登校、暴力行為などの生徒指導上の問題の増加など、さまざまな課題が指摘されています。
このたびの公募は、こうした状況をふまえた上で、学校図書館の利活用をいっそう広げる観点から、学校図書館の活用が十分でない学校での図書館の活性化や、学校が抱える課題の改善に学校図書館が効果的に利活用できるための策を検討する際に参考となる取組事例、学校図書館を利活用したことにより改善されたことを示すさまざまなデータ(不登校児童生徒数、暴力行為の発生件数の推移など)を得るためのものです。
また、日常的に学校図書館を活用している学校における学校図書館ガイドラインをふまえた先進的な取組についての調査研究も、併せて行うこととなります。
(公募)2019年度 学校図書館ガイドラインを踏まえた学校図書館の利活用に係る調査研究〜文部科学省