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オンライン学習・授業の「出席停止・忌引等」対応は不利益になるか~文科省がFAQ追加

2021年9月8日

文部科学省は「よくある質問(FAQ)」に、質問「子供が、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず学校に登校できないため、オンラインを活用した学習指導を受けたのですが、学校から「出席停止・忌引等の日数」として記録されると連絡がありました。そのことにより、不利益を被らないか心配です」が追加された。

 

オンライン授業をしているある自治体は出席扱い、ある自治体は「出席停止」、登校不安による休みは「学習フォローなし」と、様々な対応の凹凸が見られる。

 

文科省の回答によると

▼出席停止は、出席しなければならない日数には含まれず、不利益にはならない

オンラインを活用した学習指導を実施したと校長が認める場合(①及び②)、「オンラインを活用した特例の授業」を行ったものとして指導要録に記録する

① 同時双方向型のオンラインを活用した学習指導
② 課題の配信・提出、教師による質疑応答及び児童生徒同士の意見交換をオンラインを活用して実施する学習指導(オンデマンド動画を併用して行う学習指導等を含む)

 

(編集部注)なお、登校選択制を採用したオンライン授業で出席扱いにしている例はある(大阪府寝屋川市、福岡市、北九州市、熊本市、東京都港区立青山小学校)。
令和元年10月25日・文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」の「別記2 不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指 導要録上の出欠の取扱いについて」には、「一定の要件を満たした上で,自宅において教育委員会,学校,学校外の 公的機関又は民間事業者が提供するICT等を活用した学習活動を行った場合,校長は, 指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする」とある。
上記の措置により、登校不安によるオンライン授業の出席扱いは可能といえる。

 

回答全文は以下。

A 御質問いただきました「出席停止・忌引等の日数」につきましては、
  ・学校保健安全法第19条による出席停止日数
  ・非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日数
  などを記録することとなっており、その日数は「出席しなければならない日数」には含まれず、「欠席日数」としては記録されません。
  また、新型コロナウイルス感染症への対応としてやむを得ずに学校に登校できない児童生徒の出欠の取扱いについては、進級・進学、入試等において、例えば、出席日数等により、不利益を被ることがないようにすることなどを、これまでも文部科学省から教育委員会や大学、学校等に対してお示ししてきたところです。
  なお、こうした児童生徒に対して、一定の方法(※)によるオンラインを活用した学習指導を実施したと校長が認める場合には、お子様の学習状況を適切に記録するため、「オンラインを活用した特例の授業」を行ったものとして指導要録に記録することとしています。
 (※)① 同時双方向型のオンラインを活用した学習指導
    ② 課題の配信・提出、教師による質疑応答及び児童生徒同士の意見交換をオンラインを活用して実施する学習指導(オンデマンド動画を併用して行う学習指導等を含む)
  現在も新型コロナウイルス感染症の感染状況が予断を許さない状況が続いており、保護者の皆様はもとより教育委員会や学校関係者に対して、引き続き、こうした考え方について丁寧に説明・周知を図ってまいりたいと考えております。

 

 

文科省FAQ

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