スポーツ庁が、8月31日現在の都道府県の「運動部活動の在り方に関する方針」策定状況等について、公表しました。
今年3月にスポーツ庁が策定した「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」では、「都道府県は、本ガイドラインに則り、運動部活動の活動時間及び休養日の設定その他適切な運動部活動の取組に関する「運動部活動の在り方に関する方針」を策定する」としています。
「運動部活動の在り方に関する方針」の策定状況は、策定済みの都道府県が28、未策定が19で、6割の都道府県が策定済みであることがわかりました。
策定済みとした都道府県の休養日の設定状況は、「中学校・高等学校ともに国のガイドラインが示している基準を踏まえた休養日を設定している」都道府県が17、中学校のみが11で、中学校・高等学校ともに設定していない都道府県はありませんでした。活動時間の設定状況は、中学校・高等学校ともに設定している都道府県が14、中学校のみが11で、中学校・高等学校ともに設定していない都道府県は3でした。
近年、気候変動等により暑熱環境が悪化し、夏季の運動部活動における熱中症事故の防止に向けた取組を強化することが急務となっていることから、スポーツ庁は教育機関に運動部活動における生徒の熱中症事故の防止等の安全確保を徹底すること及び適切な対応を求める通達を出しています。そのことを踏まえ、都道府県における「運動部活動の在り方に関する方針」に熱中症対策についての取組内容を明文化している事例も紹介しています。公益財団法人日本スポーツ協会の「熱中症予防運動指針」や気象庁が発表する情報等に十分留意すること、気象庁の高温注意情報が発せられた当該地域・時間帯における活動は原則行わないこと、気温・湿度などの環境条件により、屋内外に関わらず、活動の中止や延期、見直し等柔軟な対応を検討することといった事例があります。
豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育む基盤として、運動部活動を持続可能なものとするために、自治体差なく運動部活動の在り方についての改革が進むことが望まれますね。