授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる学校、「遠隔教育特例校」の指定申請が始まりました。指定の対象は、中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程、特別支援学校の中学部となります。
指定を申請する学校は、「遠隔教育特例校指定申請書」、「特別の遠隔教育の実施計画」、「学校の同意書」を郵送又は電子メールで提出する必要があります。申請の期間は、毎年度原則として8月1日から8月31日までとなっていますが、遠隔教育特例校制度に係る奨励・告示の施行が令和元年8月21日であったため、今年度の提出期間は8月29日から9月19日までとなっています。
遠隔教育特例校は、特別の遠隔教育の実施事業について、自ら評価を行い、毎年度のその結果を公表する必要があります。また地域や学校の実態に応じて、研究発表会、公開授業、研修会等の開催、インターネットによる情報提供などの取り組みを実施することにより、保護者や地域住民、その他の関係者の理解、連携を深めるため、積極的に情報を提供するとしています。
遠隔教育の活用によって、地域の少子化・過疎化による小規模校の問題、また病気や障害によって学校に通うのが困難な子ども、さらに不登校児童生徒など、さまざまな事情を抱えた子どもたちが同等の教育を受けられるようになります。しかし直接生徒の顔や様子を見ていないと出来ない指導も少なくなく、今後の課題のひとつと言えるでしょう。
またICT機器の操作方法、使用しての授業の準備、トラブルがおきたときの対処法など、教員の負担も増えることが懸念されます。このために当初は、専門的な知識を有するICT支援員を配置することが推奨されています。今回特例校ができることによって、始まったばかりの遠隔教育が広く知られ、また成長していくことが期待できそうですね。