文部科学省初等中等教育局は5月20日付けで各都道府県知事及び教育委員会教育庁に「公立学校情報機器整備費補助金交付要綱の改正について」を通知した。
令和2年度補正予算成立日の翌日以降にやむを得ず着手した事業も、予算の範囲内で補助対象とする。新型コロナウイルス感染症対応としての臨時休業期間における学びの手段の確保に着手した教育委員会等を支援する。
教育委員会等が交付の決定の内容を変更する場合には、大臣に内容変更承認申請書を提出。ただし、交付決定額に変更をきたすことがない場合は不要。
補助事業者が市町村(共同申請の場合は共同申請者)であるときは、都道府県教育委員会を経由する。
対象となる補助事業は以下。(1)公立学校情報機器購入事業 (2)公立学校情報機器リース事業 (3)都道府県事務費 (4)家庭学習のための通信機器整備支援事業 (5)学校からの遠隔学習機能の強化事業 (6)GIGAスクールサポーター配置支援事業 (7)公立学校入出力支援装置購入事業