文部科学省が、企画競争を前提とした「平成30年度学校図書館ガイドラインを踏まえた学校図書館の利活用に係る調査研究」を公募しています。
学校図書館は、学校図書館法において、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であり、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備であるとされています。
しかしながら、学校図書館の利活用の状況は、日常的に学校図書館を活用している学校や地域もある一方で、学校図書館の活用が十分でない学校や地域もあるなど、学校間、地域間の格差が大きいことが課題となっています。さらに、学校が抱える課題は多様化・複雑化しており、時代の要請に伴う教育活動の高度化や、不登校、暴力行為など生徒指導上の問題の増加など、様々な課題が指摘されているところです。
このような状況を踏まえ、学校図書館の利活用を一層広げる観点から、学校図書館の活用が十分でない学校における学校図書館の活性化や、学校が抱える課題の改善に効果的な学校図書館の利活用に資する方策を検討する際に参考となる取組事例や、学校図書館を利活用したことによって改善されたことを示す様々なデータ(不登校児童生徒数や暴力行為の発生件数の推移等)を得るため、学校図書館ガイドラインを踏まえた学校図書館の利活用に係る調査研究を行います。また、日常的に学校図書館を活用している学校における学校図書館ガイドラインを踏まえた先進的な取組についての調査研究も併せて行います。
事業は、学校図書館の活用が十分でない学校を含む全ての学校における学校図書館の利活用をより一層広げる観点から、委託先は、学校図書館の活用が十分でない学校に対して、当該校における学校図書館の活用を促進し、学校図書館の活用を通じた学校の課題の改善に資する取組に関する調査研究を行う「取組開発型」または日常的に学校図書館を活用している学校において、学校図書館に関する従前からの取組を更に強化し、他の地域や学校の参考となる先進的な取組に関する調査研究を行う「取組拡充型」のいずれかを事業の目的として選択し、以下の学校図書館研究指定校事業または学校図書館総合推進地域事業として、学校が抱える課題の改善に資する学校図書館の効果的な活用の在り方に関する実践的な調査研究を行います。
企画提案書を公募要領に従って提出します。参加表明書は不要です。
企画競争に参加する者に必要な資格は、予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること、文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。参加表明書の提出は不要です。
提出期限は、平成30年2月6日18時必着。その他必要事項については、公募要領等によります。
[公募]平成30年度学校図書館ガイドラインを踏まえた学校図書館の利活用に係る調査研究 | 文部科学省