文部科学省初等中等教育局児童生徒課ならびに国土交通省観光庁参事官は、6月26日付で通知した「修学旅行の相談窓口の設置及びGo To トラベル事業の活用について」で、修学旅行などについては、Go To トラベル事業を活用できる旨を連絡。7月22日から同事業が開始されたことが、各都道府県教育委員会などに通知された。
それによると、修学旅行などは感染の拡大防止策を適切に講じた上で、修学旅行などの教育的意義や児童生徒の心情などを踏まえ、可能な限り、中止ではなく延期扱いとするよう検討する。修学旅行の実施にあたっては、各学校において、感染状況を見極めながら、例えば秋以降への実施時期の変更や同一都道府県内など近距離での実施、旅行日程の短縮など実施方法の変更などについても検討するよう依頼した。
Go To トラベル事業については、修学旅行のように指導・引率の教員がいる状態で、一定の規律に基づいて適切に実施されるものについては同事業の対象となる。なお、東京都内に所在する学校が実施する修学旅行などについては、当面は同事業の対象外となる。
観光庁ホームページ:Go To トラベル事業関連情報