ICT CONNECT 21普及推進WG学習資源利活用促進SWG代表の芳賀高洋岐阜聖徳学園大学准教授が、著作権の最新動向について発表。教育の情報化と質的向上を目的として著作権法(第35条等)が改正されたことに基づく制度の構築をはじめとする環境整備に取り組むための議論の場である『著作物の教育利用に関する関係者フォーラム』が発足しました。
法改正により、小中高校、大学等の授業において著作物を公衆送信する場合、教育機関の設置者が著作権者に補償金を支払う法的な枠組み(補償金制度)が提示されました。しかし、改正法の施行は「公布日より3年を越えない政令で定める日」とされ、適切な制度を構築・運営するための議論は十分につくされたと言えない状況。そこで、発足したフォーラムは、フォーラム全体の総括を行う総合フォーラムのほかに4つの専門フォーラムに分かれ、教育と著作権に関して意見交換を行っていきます。
専門フォーラムは、補償金フォーラム、普及啓発フォーラム、ガイドラインフォーラム、ライセンスフォーラム。小中等、高等教育等の団体の代表者、著作者・著作権者の団体の代表者、および、有識者(学識経験者)が委員として参加します。SWG代表も参加します。
著作権法の一部を改正する法律の趣旨は、デジタル・ネットワーク技術の進展により、新たに生まれる様々な著作物の利用ニーズに的確に対応するため、著作権者の許諾を受ける必要がある行為の範囲を見直し、教育等におけるアーカイブの利活用に係る著作物の利用を円滑に行えるようにすること。フォーラムは月1回程度の開催を予定しており、今後の教育の情報化にとって、重要な意見交換、情報交換の場となります。