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フィルタリングの利用の促進を図るための法律に関する意見を募集 (2017年12月06日)

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総務省及び経済産業省が、平成29年6月23日に公布された、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律による関係規定の整備を行うため、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令(案)を作成しました。この省令案について、意見を募集しています。

スマートフォンやアプリ・公衆無線LAN経由のインターネット接続が普及し、フィルタリング利用率が低迷している状況に対応するため、フィルタリングの利用の促進を図るため、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、法律の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。

改正後の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の第16条では、「フィルタリング有効化措置実施義務」の対象となる場合について、「携帯電話端末等であって、その販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして総務省令・経済産業省令で定めるものを販売する場合」と定めています。これを踏まえ、省令案が作成されました。

資料は、電子政府の総合窓口の「パブリックコメント」欄及び総務省ホームページの「報道資料」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。

意見は、電子政府の総合窓口「e-Gov」、電子メール、郵送、FAXのいずれかで提出。提出期限は12月28日です。


青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令(案)に対する意見募集 | 総務省



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投稿者 kksblog : 2017年12月06日 17:39


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