●「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案」が国会で可決・成立されました (2017年06月20日)
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案」(「改正法」)が、6月16日(金)に国会で可決・成立されました。
「青少年インターネット環境整備法」の改正案の概要は、以下のとおりです。
現在、スマートフォンやアプリ・公衆無線LAN経由のインターネット接続が普及しており、そのためにフィルタリングの利用率が低迷しています。改正案では、こうした状況に対応するために、フィルタリング利用の促進を図るための法改正を行うこととなりました。
「携帯電話インターネット接続役務提供事業者(携帯ISP)と契約代理店」においては、新規の携帯電話回線契約時、および機種変更・名義変更を伴う携帯電話回線契約の変更・更新時に、以下のことを義務付けるようにします。
まず、契約締結者または携帯電話端末の使用者が18歳未満か確認(青少年確認)します。そして、「青少年有害情報を閲覧するおそれ」と「フィルタリングの必要性・内容」について保護者または青少年に対し、説明します(フィルタリング説明)。そして最後に、契約とセットで販売される携帯電話端末等について、販売時にフィルタリングソフトウェアやOSの設定を行います(フィルタリング有効化措置)。
フィルタリング義務の対象機器を、携帯電話端末だけでなく、携帯電話回線を利用しインターネットを閲覧できる機器に拡大することになります。
また、「携帯電話端末・PHS製造事業者」においては、フィルタリングソフトウェアのプリインストールのフィルタリング容易化措置を義務付けます。 「OS開発事業者」においては、フィルタリング有効化措置・フィルタリング容易化措置を円滑に行えるよう、OSを開発する努力義務があるものとします。
通信が便利になっていく分、気軽さからのトラブルも多くなりがちなので、気をつけないといけませんね。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院法制局 第193国会衆法情報)
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投稿者 kksblog : 2017年06月20日 00:51