●児童生徒等の健康診断に係る改正により四肢の検査が追加~文部科学省 (2017年05月10日)
文部科学省より、「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、児童生徒等の健康診断に係る改正規定等については、4月1日から施行されました。
主な改正内容は以下となります。
1 成長曲線の活用
座高の検査については、検査の必須項目から削除することとなりましたが、児童生徒等の発育を評価する上で、身長曲線・体重曲線等を積極的に活用することとなっています。
2 四肢の状態
家庭から提出される保健調査票の記載内容、学校における日常の健康観察の情報等を養護教諭が把握し、整理して学校医に提出する必要があります。その上で、それらの情報を参考に、学業を行うのに支障がある疾病及び異常が疑われると学校医が総合的に判断した場合、専門医等での受診を勧めるという流れをお願いしてきたところであり、これらの一連の流れを十分理解して適切に実施することとなっています。
3 保健調査
児童生徒等の心身の状況を把握する上で、保護者による日常の健康観察が重要です。健康診断を的確かつ円滑に実施するために、保健調査の実施と合わせて、健康診断の趣旨及び健康観察のポイント等について保護者に周知し協力を得ることとなっています。
4 学校医、学校歯科医との連携
養護教諭は、健康診断の判定基準や改正に係る留意事項等について、学校医、学校歯科医と打ち合わせを十分に行い、実施内容等の共通理解を図ることとなっています。
文部科学省は、「四肢の検査のポイント」を作成し、各教育機関に通知しています。四肢の検査が加わったのは、現代の子どもたちは、過剰な運動に関わる問題、運動が不足していることに関わる問題など、運動器に関する様々な問題が増加していることが指摘されているからです。
適切な健康診断の実施により、子どもたちが健やかに成長しながら学校生活を送れるようにサポートしていくことが大切ですね。
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投稿者 kksblog : 2017年05月10日 17:36