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支援の必要な子どもたちのための教育支援体制整備ガイドライン 文部科学省 (2017年04月11日)

ashiato_170411.jpg文部科学省は、「発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン~発達障害等の可能性の段階から、教育的ニーズに気づき、支え、つなぐために~」を作成、公開しました。文部科学省のHPから閲覧することができます。

平成16年1月に「小・中学校におけるLD(学習障害)、ADHD(注意欠陥/多動性障害)、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」を作成し、小・中学校における発達障害のある児童生徒に対する教育支援体制の整備を推進してきました。その後、平成17年4月からの発達障害者支援法の施行、平成19年度からのすべての学校における特別支援教育の本格的な開始、平成26年に批准した障碍者の権利に関する条約を踏まえた特別支援教育の推進など、発達障害のみならず、障害により教育上特別の支援を必要とする幼児児童生徒に対する教育支援体制は大きく進歩しました。今回のガイドラインは、その後の状況の変化などを踏まえて見直されたものです。

見直しの概要は、下記のとおりです。
1. 対象を、発達障害のある児童等に限定せず、障害により教育上特別の支援を必要とするすべての児童等に拡大。
2. 対象とする学校に、幼稚園及び高等学校等も加え、進学時等における学校間での情報共有(引継ぎ)の留意事項について追記。
3. 特別支援教育コーディネーター、いわゆる通級による指導の担当教員及び特別支援学級の担任など、関係者の役割分担及び必要な資質を明確化。
4. 校内における教育支援体制の整備に求められる養護教諭の役割を追記。
5. 特別支援学校のセンター的機能の活用及びその際の留意事項等を追記。

障害のある子どもたちとその保護者にとって、進級や進学は喜ばしいというより、慣れた環境から離れなければならない、また現在受けている支援がどうなるのか、といった、不安のほうが大きい出来事ではないでしょうか。このガイドラインをもとに、学校や関係機関の連携が密になるなど、全ての子どもたちが安心して暮らし、学べる環境になるといいですね。

発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン~発達障害などの可能性の段階から、教育的ニーズに気づき、支え、つなぐために~



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投稿者 kksblog : 2017年04月11日 11:55


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