●義務教育の普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布 (2017年03月21日)
文部科学省より、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が公布されたことを発表し、各教育機関に通知しました。
この法律は、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必要な事項を定めることにより、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することを目的としています。
基本理念
1 全児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保
2 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援
3 不登校児童生徒が安心して教育を受けられるよう、学校における環境の整備
4 義務教育の段階の普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊重しつつ、年齢又は国籍等にかかわりなく、能力に応じた教育機会を確保するとともに、自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、教育水準を維持向上
5 国、地方公共団体、民間団体等の密接な連携
国の責務、地方公共団体の責務、財政上の措置等について規定
文部科学省においては、今後、法に基づき、基本指針の策定をはじめとして、教育機会の確保等に関する施策の推進を図っていきます。そして、各地方公共団体に、法の意義を理解の上、教育機会の確保等に関する施策の推進を図ることを求めています。なお、法の採決に当たっては、衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会において、児童生徒の意思を十分に尊重して支援が行われるよう配慮すること、不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮すること、例えばいじめから身を守るために一定期間休むことを認めるなど児童生徒の状況に応じた支援を行うことなどの附帯決議が付されています。
法律が子どもたちの豊かな学校生活を守ってくれることが望まれますね。
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投稿者 kksblog : 2017年03月21日 12:14