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「いじめの防止等のための基本的な方針」の改正案を公表~文部科学省 (2017年01月31日)

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文部科学省は、「いじめの防止等のための基本的な方針」の改正案を公表しました。

1月23日に開催された第7回いじめ防止対策協議会において、「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定に向け、改正後の案が示されました。

いじめの認知については、いじめの定義の解釈の明確化を図ります。けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとします。

いじめ防止基本方針としては、学校は学校基本方針の意義を再認識させながら、全教職員に方針に基づく対応を改めて確認させます。学校基本方針を定める意義としては、学校基本方針に基づく対応が徹底されることにより、教職員がいじめを抱え込まず、かつ、学校のいじめへの対応が個々の教職員による対応ではなく組織として一貫した対応とすること、いじめの発生時における学校の対応をあらかじめ示すことは、児童生徒及びその保護者に対し、児童生徒が学校生活を送る上での安心感を与えるとともに、いじめの加害行為の抑止につながること、加害者への成長支援の観点を基本方針に位置付けることにより、いじめの加害者が抱える問題を解決するための対応方針を定めることとなるとあります。学校が組織的に対応することにより、複数の目による見立てが可能になること、また心理や福祉の専門家であるスクール・カウンセラー・ソーシャルワーカー、弁護士、意識、警察官経験者など外部専門家が参加しながら対応することにより、より実効的ないじめの解決に資することが期待されます。

いじめの未然防止・早期発見のためには、児童生徒がいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論することにより、いじめに正面から向き合うことができるよう、具体的な実践事例の提供や、道徳科の授業はもとより、学級活動、児童会・生徒会活動等の特別活動において児童生徒が自らいじめの問題について考え、議論する活動等を推進します。

そして、情報モラル教育の充実を推進します。インターネット上のいじめは、外部から見えにくい・匿名性が高いなどの性質をもつため児童生徒が行動に移しやすい一方で、一度インターネット上で拡散してしまったいじめに係る画像、動画等の情報を消去することは極めて困難であること、一つの行為はいじめの被害者にとどまらず学校、家庭及び地域社会に多大な被害を与える可能性があることなど、深刻な影響を及ぼすものです。学校の設置者及び学校は、児童生徒に対して、インターネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり、被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させる取組を行います。

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできません。いじめが「解消している」状態とは、「いじめに係る行為の解消」「被害者が心身の苦痛を受けていないこと」という2つの条件が満たされているものをいいます。学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害者を守り通し、その安全・安心を確保する責任を有します。学校いじめ対策組織においては、いじめが解消に至るまで被害者の支援を継続するため、支援内容、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行します。また、いじめが解消している状態に至った後でも、いじめが過去にあったことを踏まえ、学校の教職員は、当該いじめの被害者及び加害者については、日常的に注意深く観察する必要があります。


いじめ防止対策協議会(平成28年度)(第7回) | 文部科学省



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投稿者 kksblog : 2017年01月31日 21:44


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