●健全な教養を育成するために学校図書館の整備充実へ~文部科学省 (2016年12月28日)
文部科学省が、各都道府県教育委員会をはじめ教育関連機関に、学校図書館の整備充実についての通知を出しました。
学校図書館は、学校図書館法において、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であり、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備であるとされています。文部科学省では、学校図書館の運営に係る基本的な視点や学校司書の資格・養成等の在り方等について検討するため、「学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議」を設置し、本年10月に「これからの学校図書館の整備充実について(報告)」を取りまとめました。
報告を踏まえ、文部科学省として、「学校図書館ガイドライン」及び「学校司書のモデルカリキュラム」を定めています。
「学校図書館ガイドライン」は、教育委員会や学校等にとって参考となるよう、学校図書館の運営上の重要な事項についてその望ましい在り方を示したものであること、学校図書館の整備充実を図ることが重要であるとしています。
教育委員会等における取組としては、学校が学校図書館の機能を十分に利活用できるよう支援し、学校図書館の充実に向けた施策を推進することが重要であるとしています。また、司書教諭については、学校図書館法における司書教諭の配置に関する規定に基づき、12学級以上の学校に必ず司書教諭を配置することを徹底する必要があること、学校司書の配置については、職務が十分に果たせるよう、その充実に向けた取組とともに、学校司書の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることから、継続的な勤務に基づく知識や経験の蓄積が求められることを踏まえ、一定の資質を備えた学校司書の配置やその支援を継続して行うことが重要であるとしています。なお、司書教諭や学校司書を対象とした研修を実施するなど、その資質能力の向上を図ることが重要です。
学校における取組としては、校長のリーダーシップの下、学校図書館の適切な運営や利活用など学校図書館の充実に向けた取組を推進することが重要であるとしています。また、学校図書館を利活用した授業に関する校内研修を計画的に実施すること、学校図書館の運営の改善のため、PDCAサイクルの中で、読書活動など児童生徒の状況等を含め、学校図書館の評価を学校評価の一環として組織的に行い、評価結果に基づき、運営の改善を図ることが重要であるとしています。
学校図書館は、近年では、読書活動の推進のために利活用されることに加え、調べ学習や新聞を活用した学習など、各教科等の様々な授業で活用されることにより、学校における言語活動や探究活動の場となり、主体的・対話的で深い学びを効果的に進めていく役割が一層期待されていることからも、整備充実が望まれますね。
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投稿者 kksblog : 2016年12月28日 18:58