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いじめ防止対策協議会によるいじめの把握と取組状況の検証~文科省 (2016年08月04日)

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文部科学省では、平成29年3月31日まで、いじめ防止対策協議会を設置しています。

「いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、学校関係者や各種職能団体等の関係団体から有識者の参画を得て、いじめ防止対策推進法に基づく取組状況の把握と検証を的確に行うとともに、いじめの問題等に関して、関係者間の連携強化を図り、より実効的な対策を講じることを目的としています。

検討事項は、(1) いじめ防止対策推進法に基づく取組状況の把握と検証について、(2)いじめの問題に取り組む関係者間の連携強化について、(3)いじめの問題を含めた生徒指導上の諸問題に関するより実効的な対策の在り方についてです。

協議会の資料から、いじめ防止対策推進法の施行の前後におけるいじめの状況等の変化をみると、いじめ認知件数は、平成25年は185,803件、平成26年は188,072件、いじめを認知した学校の割合は平成25年は51.8%、平成26年は56.5%でした。

いじめの重大事態は、平成26年は449件にのぼり、そのうち生命、心身、財産に重大な被害は92件、不登校は385件でした。いじめ発見のきっかけは、学校の教職員等が発見66%、いじめの日常的な実態把握のために、学校が直接児童生徒に対し行った具体的な方法は、複数回答でアンケート調査の実施が97%、個人面談の実施が86.8%です。いじめられた児童生徒の相談の状況は、複数回答で学級担任に相談が73.6%、保護者や家族に相談が27.2%、誰にも相談していない割合は7.9%でした。

いじめ防止対策推進法への対応状況は、各都道府県や自治体において、すべて実施されています。平成25年にいじめ防止対策推進法が施行されて3年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられることになっています。いじめの定義と定義に基づく認知には課題もみられることから、改革も必要かもしれませんね。


いじめ防止対策協議会の設置について(平成28年度) | 文部科学省
いじめ防止対策協議会(平成28年度)(第1回) | 文部科学省



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投稿者 kksblog : 2016年08月04日 11:16


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