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「学校事故対応に関する指針」の公表~文部科学省 (2016年04月20日)

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文部科学省が、「学校事故対応に関する指針」を公表しました。

文部科学省は、学校における事故の発生を未然に防ぐとともに、学校の管理下で発生した事故に対し、学校及び学校の設置者が適切な対応を図るため、平成26年度から「学校事故対応に関する調査研究」有識者会議を設置し、検討を行ってきました。このたび、「学校事故対応に関する指針」が取りまとめられ、各自治体の教育委員会や学校等に周知を図るよう通知しました。

事故発生の未然防止のための取組として、学校は、教職員が事故等の発生を未然に防ぎ、万一事故が発生しても児童生徒等の安全を確保できるよう、教職員の研修の充実を図ること。併せて児童生徒等の安全教育の充実を図ること。さらに、安全点検を計画的に実施し、必要なマニュアルの見直し及び整備を図ること。マニュアルの見直しの際には、文部科学省ポータルサイト「文部科学省×安全教育」を活用し、情報収集に努めること。また、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「学校事故事例検索データベース」等を活用し、事故事例の収集を行うとともに、ヒヤリハット事例についても教職員間で共有し、事故の未然防止に努めること。学校の設置者、都道府県私立学校主管課及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課においても、学校事故の事例や傾向を提供し、事故の未然防止のための取組に係る支援・助言を行うことが求められます。

そして、学校は、緊急対応のための役割分担表の作成等、組織的な危機対応が行えるよう体制整備を図ること。その際、事故発生時に管理職が不在の場合でも組織的な対応が行えるように留意すること。また、学校外での活動の際の対応や休日における連絡体制等についても整備することが必要です。地域学校安全委員会等の機会を通じて日頃より、家庭、地域、関係機関等との連携を図るようにすることも必要です。

事故発生後の取組として、事故発生時にはまず事故にあった児童生徒等の生命と健康を優先し、応急手当を実施すること。被害児童生徒等の保護者へ、事故の発生状況に係る第一報を可能な限り速やかに実施すること。学校は、死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な事故の場合は、学校の設置者等に報告を行うこと。死亡事故については国に報告を行うことが求められます。

被害児童生徒等の保護者への支援として、被害児童生徒等の保護者への対応においては、学校の窓口を一本化し、学校と被害児童生徒等の保護者間の連絡を円滑に行えるように留意すること。学校の設置者等は、必要と認められる場合には、双方にコミュニケーションを取ることができ、中立の立場で現場対応を支援するコーディネーターを派遣することも考えられることが挙げられています。

学校においては、児童生徒等の安全の確保が保障されることが最優先されるべき不可欠の前提ですが、学校の管理下における様々な事故や不審者による児童生徒等の切りつけ事件、自然災害に起因する死亡事故など、全国の学校においては、重大事件・事故災害が依然として発生しています。まずは事故発生の未然防止が徹底されることが望まれます。


「学校事故対応に関する指針」の公表について | 文部科学省



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投稿者 kksblog : 2016年04月20日 17:31


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