●児童生徒の日常や災害時のための学校施設の維持管理~文部科学省 (2016年04月07日)
学校施設は、児童生徒等の学習・生活の場であるとともに、非常災害時には避難所として地域住民の避難生活の拠点としての役割も担うものであるため、日常のみならず災害時においても十分な安全性・機能性を有することが求められます。建築当初には確保されているこれらの性能も、経年劣化等により必要な性能を満たさなくなっているおそれがあることから、学校施設の管理者においては、当該施設が常に健全な状態を維持できるよう、適切に維持管理を行っていくことが必要です。
学校の施設・設備については、建物の劣化・損傷の状況や防火壁が撤去されていないかなどの基準への適合性、非常警報・屋内消火栓等の消防設備の動作状況など、様々な事項について関係法令等により定期点検等の実施義務が生じています。
建築基準法に基づく定期点検の制度では、学校設置者の別や学校施設の所在地を所管する特定行政庁が学校を定期点検の対象に指定しているかどうかによって、義務付けられる点検等の有無や内容が区分されています。さらに、文部科学省では、点検の実施義務がない学校設置者に対しても、定期点検の実施を要請しています。
消防法に基づく定期点検の制度では、全ての学校の設置者に対して、消防設備の種類に応じて6ヶ月~1年以内毎に点検し、3年毎に消防長又は消防署長への報告を行うことが義務づけられています。
学校施設の維持管理は設置者の責務。学校施設を所有・管理する学校設置者と、学校施設を利用する教職員がそれぞれの立場に応じて点検等を行い、常時適法な状態を維持します。しかし、外壁タイルやモルタルの落下など、老朽化等に起因する事故や不具合等が相当数発生しており、その発生状況を見ると、必ずしも維持管理が適切に実施されているとは言えない状況のようです。専門的に、確実に点検を実施し、安全な学校施設維持の徹底が求められます。
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投稿者 kksblog : 2016年04月07日 11:00