●閣議決定による平成27年度文部科学省税制改正事項を発表 (2015年01月20日)
平成27年1月14日、「平成27年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。
文部科学省の税制改正要望の結果は、要望が認められたのは、(1)学校法人への個人寄附に係る税額控除の要件の見直し、(2)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充、(3)試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除、(4)公益社団・財団法人が所有・取得する重要無形文化財の公演のための施設等に係る課税標準の特例措置の拡充、(5)PFI法に規定する選定事業者が取得する国立大学の校舎に係る課税標準の特例措置の延長、(6)独立行政法人の組織見直しに係る税制上の所要の措置等です。
(1)学校法人への個人寄附に係る税額控除の要件の見直し
学校法人が税額控除の対象となるための寄附実績に関する要件について、学校法人等の設置する学校等の定員の合計数が5,000人に満たない場合には、現行の年平均100人以上であることとする要件を、定員の合計数を5,000で除した数に100を乗じた数以上、かつ寄附金額が年平均30万円以上に要件を緩和します。
(2)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充
祖父母等が孫等に対して教育費として一括贈与した資金に係る贈与税の非課税措置について、非課税措置を延長、教育資金の使途の範囲に通学定期券代、留学渡航費等を追加、手続を簡素化します。
(3)試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除
国際競争力を支える研究開発の維持・強化を図るため、主要国の研究開発税制とのイコールフッティングを確保しつつ、オープンイノベーションへの重点的推進等を含め、効率的・効果的な民間研究開発投資を促す仕組みにします。
(4)公益社団・財団法人が所有・取得する重要無形文化財の公演のための施設等に係る課税標準の特例措置の拡充
公益社団・財団法人が所有・取得する重要無形文化財の公演のための施設(能楽堂)等に係る固定資産税、不動産取得税、都市計画税の軽減措置について、その適用期限を2年延長します。
(5)PFI法に規定する選定事業者が取得する国立大学の校舎に係る課税標準の特例措置の延長
国立大学法人の施設設備に係るPFI事業の選定事業者が、政府の補助を受けて選定事業により整備する校舎に係る固定資産税、不動産取得税、都市計画税については、平成27年3月31日までは課税標準を2分の1とする措置について、その適用期限を5年延長します。
(6)独立行政法人の組織見直しに係る税制上の所要の措置等
(独)大学評価・学位授与機構と(独)国立大学財務・経営センターの統合、(独)日本原子力研究開発機構の組織見直し及び国立研究開発法人日本医療研究開発機構の設立に伴い、税制上の所要の措置を講じます。また、被用者年金一元化等に伴い、日本私立学校振興・共済事業団に係る税制上の所要の措置を講じます。
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投稿者 kksblog : 2015年01月20日 17:44