●判明した体罰事案を受けて神奈川県教委が「体罰防止ガイドライン」を作成 (2013年07月24日)
体罰をめぐる、子どもの不幸な事件、トップアスリートの苦悩など、さまざまな問題・課題が浮き彫りになってきています。教育・スポーツの現場で未だに解決できない「体罰」について、現在どのような対策が講じられているのでしょうか。
神奈川県教育委員会では、平成25年1月から3月に体罰の実態把握に関する調査を行い、公立の小・中・高・特別支援学校で153件の体罰事案を把握しました。この結果を受け、各市町村教育委員会や有識者の協力を得ながら、全ての体罰を根絶するために「体罰防止ガイドライン」と別冊「校内研修ツール」を作成しました。
「体罰防止ガイドライン」を読むと、序章の部分に「学校教育における体罰は、明寺12年の『教育令』で禁じられており、すでに130年以上にわたってとりくまれてきましたが、いまだに体罰に関する議論は収束をみていません。」とあります。さらに昭和22年に制定された『学校教育法』において「懲戒」を認めつつ「体罰」は禁じられていることについて書かれています。体罰はもうずいぶんと以前から、法によって禁じられていることがよく分かります。
では、どのような行為が「体罰」とみなされるのでしょうか。ガイドラインには神奈川県の考え方として「身体に対する侵害」「肉体的苦痛を与えるもの」といった表現をしています。また判断が付きにくい行為については、体罰と判断された事案を例として挙げています。さらに学校教育法の第11条と、関連する通知などを取り上げて、国における体罰の定義を示しています。
また「指導」の必要性についても書かれています。生徒指導には「個別指導の視点」と「集団指導の視点」があり、児童・生徒の力を伸ばすには両方の相互作用が必要であること、時に間違った行為におよび、社会的規範を乱す子どもに対して、時に「毅然とした厳しい指導」が必要であるとしています。
指導ということは、指導する側がされる側を思うとおりにコントロールすることではないはずです。指導者がこれまで当然だと思っていた自らの行為が、子ども達・選手のために行ってきたのか、単なる自己満足なのか、体罰が社会問題とも言える位置づけになっている今、振り返ってみる好機なのではないでしょうか。
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投稿者 kksblog : 2013年07月24日 10:24