●いじめ防止対策推進法の公布および関係機関への通知~文部科学省 (2013年07月09日)
文部科学省が、教育委員会をはじめとする各教育機関に、いじめ防止対策推進法の公布についての通知を行いました。
これは、第183回国会(常会)において「いじめ防止対策推進法」が成立し、平成25年6月28日に、平成25年法律第71号として公布されたことによるものです。
「いじめ防止対策推進法」は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めるものであり、公布の日から起算して3月を経過した日から施行することになっています。
「いじめ防止対策推進法」の基本的施策としては、(1)道徳教育等の充実、(2)早期発見のための措置、(3)相談体制の整備、(4)インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進を定めるとともに、国及び地方公共団体が講ずべき基本的施策として(5)いじめの防止等の対策に従事する人材の確保等、(6)調査研究の推進、(7)啓発活動について定めること、とあります。
そして、重大事態への対処としては、学校は、重大事態に対処し、及び同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行うこと、その調査を行ったときは、いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、必要な情報を適切に提供すること、等が挙げられています。
いじめの対象となった児童生徒の心身の苦痛は大変なものです。学校を取り巻く環境すべてがいじめ防止に向けて体制を整えて、いじめ撲滅につながるといいですね。
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投稿者 kksblog : 2013年07月09日 17:37