●「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」の通知~文部科学省 (2013年03月25日)
「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」の通知が、文部科学省のホームページで公開されています。
昨年末、部活動中の体罰を背景として、高校生の自殺事案が発生するなどの、教職員による児童生徒への体罰の状況がありました。
体罰は、学校教育法で禁止されている、決して許されない行為であり、平成25年1月23日初等中等教育局長、スポーツ・青少年局長通知「体罰禁止の徹底及び体罰に係る実態把握について」においても、体罰禁止について、あらためて徹底されました。
懲戒、体罰に関する解釈・運用については、平成19年2月に、裁判例の動向等も踏まえ、「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」(18文科初第1019号 文部科学省初等中等教育局長通知)別紙「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方」として取りまとめられていますが、今後は、このたびの通知により、懲戒、体罰に関して解釈・運用されることとなります。
また、部活動は学校教育の一環として行われるもので、生徒をスポーツや文化等に親しませ、責任感、連帯感を感じさせていくものであるという「部活動の意義」を、再度確認することが必要です。
そして、「体罰を厳しい指導として正当化することは誤りである」という認識を持った上で、生徒の健康状態などの十分な把握、望ましい人間関係の構築に留意して、適切な部活動指導をすることが必要です。
部活動をする生徒たちにとって、第一には、心身ともに健全であることが大切ですよね。
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投稿者 kksblog : 2013年03月25日 13:23