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いじめ事案での警察への相談、通報についての通知~文科省 (2012年11月12日)

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文部科学省により、「犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に関する警察への相談・通報について(通知)」が公表されています。

同省では、 「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」において、「問題行動の中でも、特に校内での傷害事件をはじめ、犯罪行為の可能性がある場合には、学校だけで抱え込むことなく、直ちに警察に通報し、その協力を得て対応する。」として犯罪行為の可能性のある問題行動について、警察と連携・協力した対応を求めています。

ついては、都道府県・指定都市教育委員会は、所管の学校および域内の市区町村教育委員会などに対して、都道府県知事は所轄の私立学校に対して、国立大学法人学長は設置する附属学校に対して、上記の趣旨を踏まえ、改めて下記について周知を図るとともに、適切な対応がされるように通知がなされました。

「学校や教育委員会においていじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難である場合において、その生徒の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められるときは、いじめられている児童生徒を徹底して守り通すという観点から、学校においてはためらうことなく早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取ることが重要であること」

「いじめ事案の中でも、特に、いじめられている児童生徒の生命又は身体の安全が脅かされているような場合には、直ちに警察に通報することが必要であること」

「このような学校内における犯罪行為に対し、教職員が毅然と適切な対応をとっていくためには、学校や教育委員会においては、学校内で犯罪行為として取り扱われるべきと認められる行為があった場合の対応について、日頃から保護者に周知を図り、理解を得ておくことが重要であること」

いじめに関しては、早期発見・早期対応が非常に大切です。子ども達が苦しむことのないように、適切な対応をしていくことが求められます。

犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に関する警察への相談・通報について(通知):文部科学省



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投稿者 kksblog : 2012年11月12日 18:05


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