●内閣府による、平成23年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」 (2012年01月24日)
平成21年4月に、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(「青少年インターネット環境整備法」)が施行され、18歳未満の青少年がインターネットへの接続に用いる携帯電話やパーソナルコンピュータ等について、民間事業者にフィルタリングの提供などが義務付けられました。
それとともに、保護者に対しては、その保護する青少年に適切にインターネットを利用させる責務なども課せられることとなりました。
内閣府による「青少年のインターネット利用環境実態調査」は、平成21年度、22年度に引き続き、青少年、及びその保護者を対象として、インターネットの利用状況、フィルタリングの認知、及び普及の状況、そして、フィルタリングの改善ニーズ等を調査するものです。
そして、それにより、青少年インターネット環境整備法の実施状況のフォローアップのための基礎データを得ることを目的として実施するものです。
本年度(平成23年度)については、統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく一般統計調査として、実施されました。
調査は、青少年に対しての調査と保護者に対しての調査の両方で行われました。
調査項目ですが、青少年に対しては、携帯電話の利用状況、インターネットの利用状況、パソコンの利用状況、フィルタリングに関する認識についてです。
一方、保護者に対しては、子どもの携帯電話の利用状況、保護者による子どもの管理、子どものパソコンの利用状況、インターネットに関する保護者の認識目次についてです。
インターネットも、その利用機器も、進化していってることを思えば、毎年の密な調査が必要でしょうね。
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投稿者 kksblog : 2012年01月24日 12:10