●国立国会図書館のホームページに「よくわかる納本制度」について、掲載されています (2011年05月26日)
「納本制度」というのは、図書等の出版物を、その国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務づける制度のことをいいます。
日本では、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)によって、国内で発行されたすべての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務づけられています。
納本された出版物は、現在と未来の読者のために、国民共有の文化的資産として永く保存され、日本国民の知的活動の記録として後世に継承されます。
国立国会図書館法によって定められている納入義務の範囲については、以下のようになっています。
まず、「官庁出版物」については、国の諸機関及びそれに準ずる法人、または、地方公共団体の諸機関及びそれに準ずる法人が納入します。「民間出版物」については、それ以外の発行者が納入します。
出版物については、「官庁出版物」は、当該機関・法人が発行した出版物、及び当該機関・法人のために発行された出版物とされており、「民間出版物」は、自らが発行した出版物の最良版の完全なものとされています。
納本の目的としては「官庁出版物」は、政府活動に関する国政審議に役立てるため、また、政府出版物を外国政府に送付し、相手国の政府出版物等との交換(国際交換)に用いるため、とされており、「民間出版物」は、国民共有の文化的資産として、広く利用に供し、永く後世に伝えるため、とされています。
「納本制度」という聞きなれない言葉をきっかけに、後世に残していくものとして、出版物等を見ていくことも、大切なことと感じますね。
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投稿者 kksblog : 2011年05月26日 14:59