●教育免許の更新制について 文部科学省 (2010年09月21日)
文部科学省は、9月16日現在における教員免許更新制度についての考え方をホームページに掲載されました。これまで昨年10月21日及び本年6月3日に加え、今回以下3点の指針が公表されています。
1. 中央審議会で総合的な見直しや検討等をしているところですが、結論を得て法改正がなされるまでは現行制度に従い、定められた期間内に免許状更新講習を修了し、免許管理者の認定が必要です。
2. 特に来年3月31日までに修了認定期限が到来する方は、来年1月末日までに更新講習を修了し修了認定申請の必要があります。適正な対応をお願いします。
3. 免許更新講習を開講する大学等においては、現役教員の講習機会を確保できるようご尽力をお願いいたします。
そもそも教育免許の更新制とはなにか?というところからお話を始めますと、教員自身が自信を持って教壇に立つこと、そして社会から信頼と尊敬を得るために、教員が定期的に最新の技術と知識を保とう。という目的のもと中央教育審議会における審議で検討されています。免許の更新は、教職免許保有者なら誰でも受講できるのか、といったらそうではなく現役教員・採用予定者・過去に教員として勤務の経験がある方・非常勤教員のみが受講資格を得られます。
講習内容は主に2つの項目に分けられ、1つは教育の最新事情に関する事項「教職について・子どもの変化について・教育政策の動向について・学校の内外での連携協力について
」について学びます。2つ目は特化した教科、生活指導その他教育内容の充実に関する事項などの専門的な内容を中心に扱います
講義は大学で行われます。今後、現職教員の十分な受講機会が確保されるように、都道府県教育委員会との情報交換、国の補助授業の活用も検討され、より質の高い免許状更新講習の実施に力が入れられています。
免許更新制度は、教員自身が初心に帰る機会となるとのではないでそうか?
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投稿者 kksblog : 2010年09月21日 04:40