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教育委員会は7月末までに届出が必要 (2010年07月05日)

改正省エネ法に基づくエネルギー使用状況届出


「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」は今年度より大幅に規制が変更された。今年度より、教育委員会が管理する学校その他の教育機関(学校、図書館、博物館、公民館など)全体の年間エネルギー使用量(原油換算)が、合計して1500kl以上であれば、エネルギー使用状況の届出を行い、特定事業者の指定を受けなければならない。

すべての教育委員会は、以下のことをする必要がある。

①平成21年4月から1年間、全ての学校その他の教育機関のエネルギー使用量(原油換算値)を把握(例=電気・ガスについては、毎月の検針票に示される使用量を把握)

②エネルギー使用量を以下ア~ウの手順で原油換算値へ換算
ア 使用した燃料・熱・ガス・電気ごとに全ての学校その他の教育機関の年間使用量を集計。
イ アの使用量に燃料の発熱量、熱の係数、電気の換算係数を乗じて熱量(GJ)を求めた後合計して年間に使用したエネルギー量(熱量合計、GJ)を求める。
ウ イの年間の使用熱量合計(GJ)に、0・0258(原油換算kℓ/GJ)を乗じて年間のエネルギー使用量(原油換算kℓ)を求める。
燃料の発熱量、熱の係数、電気の換算係数の具体的数値、集計用の簡易ツールは下記URLを参照。URL=http://www.eccj.or.jp/law06/xls/03_00.xls

③合計が1500kℓ以上の場合は、平成22年度に経済産業局へ届け出。

教育委員会が特定事業者に指定された場合、エネルギー管理統括者(教育長など)とエネルギー管理企画推進者(エネルギー管理統括者を実務面で補佐する者)をそれぞれ1名選任し、教育委員会全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務付けられる。また、教育委員会単位で定期報告書及び中長期計画書を作成し、文部科学省及び所在地を管轄する経済産業局長に提出する必要がある。
詳細



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投稿者 kksblog : 2010年07月05日 11:38


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