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学校における転落事故防止についての通達 文部科学省 (2010年04月24日)

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文部科学省は、この4月8日に鹿児島県霧島市の小学校が天窓から落下した事故を受けて、学校における安全点検の実施と転落防止にかかる教職員の意識向上等を依頼する依頼を、都道府県の教育委員会をはじめとする関係機関に通達しました。

通達の具体的な内容は次のとおりです。
(1) 学校現場においての安全管理の徹底
① 安全点検の実施
② 危険箇所の早急な改善
③ 児童生徒の近づく可能性のある天窓には、防護柵設置もしくは落下防護ネットの設置
④ 近づきにくい天窓についても、不測の事態に備えた対策を講じる
(2) 転落事故防止にかかる指導
① 天窓の危険性を児童生徒に理解させ、近づかないように指導する。
② 天窓の設置場所への出入り口を施錠し、管理する。
(3) 授業の指導の中でも、危険を察知し回避する能力を身につけさせる。
(4) スポーツ振興センターの事故情報なども踏まえ、適切な対応をする。
(5) 学校全体で取り組み、学校の安全についての教職員の共通理解を得る必要がある。

4月8日に発生した事故は、屋上部分に設置されていた天窓から男子児童が転落し、重症を負ったというものです。2006年杉並で発生した同様の事故では児童が亡くなるという痛ましい事故があり、それをうけた教育委員会では、天窓設置がある屋上への出入りをしないよう指導していたそうです。
事故は社会科の授業で屋上に上がった経緯があり、指導者の注意力散漫が露呈する形となった事故です。

教育の現場は、授業の質の向上や事務的な仕事の膨大などでとても繁忙だといいます。しかし、一番大切な命にかかわる部分にだけは、十分に注意をはらっていただきたいものです。
注意していても発生するのが事故です。注意力散漫から発生した事故の場合、人災となることさえあります。

target=_blank>学校における転落事故等の防止について:文部科学省



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投稿者 kksblog : 2010年04月24日 16:17


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