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学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針の策定 (2010年04月09日)

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厚生労働省では、今年1月に東京都江戸川区で発生した児童虐待が疑われる子どもの死亡事件を受け、1月29日に「児童虐待防止のための連携強化に関する検討会議」を開催しました。

これは、「児童虐待防止」について、文部科学省と厚生労働省が、さらに連携を密に取り組んでいくことを目的に開催されました。

その後、文部科学省および厚生労働省において、教育機関と福祉部門相互の連携を強化するための方法などについて、検討を重ね、このたび「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針」が策定されました。

なお、この指針は、文部科学省から地方公共団体の教育部門に、厚生労働省から地方公共団体の福祉部門に、すでに通知が発出されており、教育委員会、都道府県以外の関係団体にも周知を図るとともに、4月9日に開催する全国児童相談所長等会議において、周知徹底される予定です。

指針の趣旨ですが、教育機関等(学校および保育所)から福祉部門(市町村または児童相談所)への出欠状況等の定期的な情報提供に関し、対象とする児童、頻度・内容、依頼の手続き等の事項についての基本的な考え方を示すというところにあります。

対象とする児童は、まず、要保護児童対策地域協議会において、児童虐待のケースとして進行管理台帳に登録されていて、なおかず学校(幼稚園、小学校、高校等)および保育所に在籍する幼児児童生徒等です。そして、児童相談所が管理する児童虐待ケースも含みます。

色々な大人が子ども達を見守るという姿勢は、必要不可欠なことですね。悲しい事故が起きないよう、対策を練ってほしいところです。

厚生労働省:「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針」の策定について



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投稿者 kksblog : 2010年04月09日 00:18


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