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「学校評価ガイドライン」の第三者評価に関する改訂のための検討委員会報告 (2010年04月08日)

memo_100408.jpg学校の運営改善のために行われる学校評価には、自己評価、学校関係者による評価、そして第三者評価があります。第三者評価の実施者は学校とその設置者ですが、評価を行うのは外部の専門家すなわち、学校・教育に関する有識者がそれに当たることが多いようです。第三者評価の導入により、学校評価全体の充実を図るというのが大きな目的です。

文部科学省では平成20年1月に「学校評価ガイドライン」を作成しました。この中で第三者評価については、「第三者評価を活用した学校評価の在り方については、今後さらに文部科学省において検討を深める」としていました。そこで平成21年4月より「学校の第三者評価のガイドラインの策定等に関する調査研究協力者会議」において第三者評価のガイドラインについて検討を行い、この度「学校の第三者評価のガイドラインに盛り込むべき事項等について(報告)」として取りまとめられました。Align="left" Hspace="10" Vspace="10"/>学校の運営改善のために行われる学校評価には、自己評価、学校関係者による評価、そして第三者評価があります。第三者評価の実施者は学校とその設置者ですが、評価を行うのは外部の専門家すなわち、学校・教育に関する有識者がそれに当たることが多いようです。第三者評価の導入により、学校評価全体の充実を図るというのが大きな目的です。

文部科学省では平成20年1月に「学校評価ガイドライン」を作成しました。この中で第三者評価については、「第三者評価を活用した学校評価の在り方については、今後さらに文部科学省において検討を深める」としていました。そこで平成21年4月より「学校の第三者評価のガイドラインの策定等に関する調査研究協力者会議」において第三者評価のガイドラインについて検討を行い、この度「学校の第三者評価のガイドラインに盛り込むべき事項等について(報告)」として取りまとめられました。

ガイドラインに盛り込むべき事項などのポイントは、第三者評価の趣旨から実施体制、評価結果など多岐にわたります。第三者評価の実施体制については、学校とその設置者が実施者となり、その責任の下で、第三者評価が必要であると判断した場合に実施します。具体的な実施体制については、外部の専門家による評価チームを編成する、一定の地域内の複数の学校が協力して、互いの学校の教職員を第三者評価の評価者とする、など、地域や学校の実情に応じて柔軟に対応するとされています。

評価者は授業の観察などにより、優れた取り組みや改善のための課題、方向性などを提示します。評価結果は評価者が取りまとめ、学校はそれを踏まえて学校運営の改善に努めるとともに、評価結果を学校関係者に説明、情報提供することなどが盛り込まれています。

文部科学省は、この報告を踏まえて教育関係者などの意見を幅広く聞いた上で、今後「学校評価ガイドライン」の改訂を行う予定になっています。このガイドラインは、まず主として公立小中学校を念頭に置いて構成されていますが、今後は幼稚園、高等学校、特別支援学校など、それぞれの特性を踏まえた第三者評価について、さらに検討していくことが求められます。

「学校の第三者評価のガイドラインに盛り込むべき事項等について(報告)」について:文部科学省



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投稿者 kksblog : 2010年04月08日 06:39


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