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高校在学中に留学の場合、外国高校での履修は36単位認定へ変更 学校教育法施工規則一部改正 (2010年04月04日)

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文部科学省は、高校在学中の生徒が留学し外国の高校での履修をした場合の国内高校での履修単位の変更について、4月1日より施工することを発表しました。
これまでは一部の地域を除き30単位を限度としてきたものを、この変更により36単位まで認めることとしました。

この変更により次のような効果が求められています。
(1) 高等学校段階からの留学が促進されること
(2) 生徒の選択幅が拡大することとなり、高等学校教育の多様化が促進されること
(3) 高等学校段階における留学経験者の増加に伴い、その後の教育段階における留学の促進に資すること


■「学校教育法施行規則」第93条第2項中「三十」を「三十六」に改正。
■「文部科学省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令」第2条及び別表第2号について、当該事業を「削除」。

今年の1月に、文部科学省は平成4年から3か月以上留学した高校生の推移を発表しています。
平成8年をピークに若干ながら減少している傾向にあります。これは不況の世相を反映していることに加え、生徒たちの思考が内向きに向いているのではないかと推察されています。

この認定単位数が36に変更となったことによって、留学した場合、在学する高校の卒業が1年延期となるケースが減ることは、留学を検討する生徒や保護者にとってはハードルが下がるはずです。

「百聞は一見に如かず」経験をすることで、新しい世界が見えてくることが多いはず。失敗も経験のうち、チャンスがあるならどんどんチャレンジをしてほしいものです。

学校教育法施行規則の一部を改正する省令について(高等学校等における外国留学時認定可能単位数の拡大)



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投稿者 kksblog : 2010年04月04日 13:09


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