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インフルエンザ対策 ワクチン接種と対策運用指針の一部変更、大学入試について 文部科学省 (2009年10月11日)

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文部科学省は、各教育委員会や学校法人等に対し、インフルエンザ対策についての通達を配信してきたなか、この10月1日に第15報が発表されました。

主な内容としては、新型インフルエンザワクチンの摂取基準が定まり、それに沿った対応をしてほしいということが一つ。それから厚生労働省が定める「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」の一部改正についてです。

新型用のワクチンの接種については、優先順を次の通りとされました。
1. 医療従事者
2. 妊婦および基礎疾患を有する者(特に小児から低学年の子ども)
3. 1歳~小学低学年の子ども
4. 1歳未満の小児の保護者、優先接種者の保護者、小学校高学年~高校生、65歳以上の高齢者

これらの情報を含め、感染拡大を防止するために厚生労働省の定める指針が一部改訂されたということです。

感染拡大には、学校の臨時休業措置が確実なる防止策の一つとなっていることから、国や県が休業をしたほうがよいと判断した場合は、患者の有無にかかわらず学校に対し休業を要請することができ、また要請がなくとも学校の独自の判断で休業を決定することができるものとされました。

また大学入試のインフルエンザ対策としては、インフルエンザのために受験を受けることができなくなった者に対し、再試験の実施など進学のための機会を確保するという基本方針が打ち出されました。

センター試験受験者のための予備日(1月30日・31日)を制定しているほか、各大学の個別入試についても対応を依頼しているといいます。

各大学の試験については、受験票配布の際には、インフルエンザもしくはそのような症状にある場合の方法等、受験者に告知するよう対応依頼をしているということです。

限られた日程の中で、公平性と正確性を保つ試験をするには、関係機関は大変な労力を強いられることとなることでしょう。

しかし受験生にとっては、とても心強いことでしょう。関係機関の方々には御苦労なこととなるのでしょうが、惜しみないご協力をお願いしたいものです。



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投稿者 kksblog : 2009年10月11日 12:08


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