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「子ども読書活動推進計画」の策定状況についての調査結果 (2009年04月21日)

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文部科学省で、このたび「都道府県子ども読書活動推進計画」及び「市町村子ども読書活動推進計画」の策定状況に関する調査が行われ、取りまとめが行われました。

「子どもの読書活動の推進に関する法律」(平成13年法律第154号)第9条の規定によると、都道府県及び市町村は、それぞれ「子ども読書活動推進計画」を策定するよう努めること、とされています。また、国においては、同法の規定に基づいて、平成20年3月11日に「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」(第二次)を策定しており、市町村においても「市町村子ども読書活動推進計画」が策定されるよう、取り組みを促すように、ということになっています。

そのため、市町村における「子ども読書活動推進計画」の策定状況について文部科学省が調査し、今後の市町村における子ども読書活動推進計画が策定されるよう推進を図るということを目的に、このたび調査が行われました。

また、平成18年度末までに全都道府県において「都道府県子ども読書活動推進計画」が策定されていることから、都道府県については、その改定状況について調査されています。

調査対象となるのは、都道府県教育委員会(47都道府県及び1803市町村(東京都23区を含む)で、調査対象年月日となるのは、平成21年3月31日現在です。

調査の結果、平成18年度末までに、全ての都道府県において「子ども読書活動推進計画」が策定されており、21都道県において、平成20年度末現在で第一次計画を改定、新たな計画(第2次計画)が策定されていることがわかりました。

身近なところに読書があるというのは、子どもたちにとってよい環境ですね。

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投稿者 kksblog : 2009年04月21日 00:02


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