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「フィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令案」意見募集の結果 (2009年02月19日)

www_090219.jpg総務省および経済産業省では、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備などに関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録などに関する省令案」を作成しました。

この意見募集は「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の中で、「フィルタリング推進機関」の登録手続きに関する事項などについて必要な基底の整備を行うため、作成した省令について、平成20年12月20日から平成21年1月19日までの間、意見募集を行ったところ、8件の意見が寄せられました。これらの意見と、それに対する考え方を併せて公表されています。

提出された意見で多かったのは、フィルタリング推進機関について法整備をする前に、フィルタリングの基準を明確にすべきではないか、また業者によって都合の良い情報操作を行う恐れや、業者が外部から圧力を受けることで、公正な業務が行えない恐れがあることを指摘するものでした。

これらについての回答は「フィルタリング推進機関の業務にはフィルタリングの基準を策定することは含まれていない」というものでした。フィルタリング推進機関は「フィルタリングソフト・フィルタリングサービスに関する調査研究・普及・啓発」または「フィルタリングソフトウェアの技術開発の推進」であるとしています。

また、今回募集の対象外の意見ですが、「ネットフィルタリングに反対」という意見が多く提出されました。その多くは、フィルタリングによって自由な発言の場が奪われ、国民の知る権利が侵害されるというものでした。また「対象外」とされた意見の中にも、フィルタリングに公正性が確立されるかが疑わしいとする内容のものがありました。

これらについては、青少年が有害情報に接する機会をできるだけ少なくすることが目的であること、国・地方公共団体としてはインターネットの特性に配慮しつつ、民間における自主的・主体的な取り組みを尊重して施策を推進するとしています。

「規制」しつつ「自由」を守るのは難しいことです。フィルタリング推進機関は、その基準を明確にすることが必要でしょう。しかしどんな策をとっても、まかせきりでは万全ではありません。子どもの近くにいる大人が、愛情と誠意を持って守ることこそが、最善のセーフティネットではないでしょうか。

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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令案に対する意見募集の結果



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投稿者 kksblog : 2009年02月19日 13:13


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