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フィルタリングで青少年を有害情報から守る法律、4月1日から施行 (2009年02月12日)

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内閣府の共生社会政策統括官より、インターネット上の青少年に有害な情報対策の推進についてのホームページを設けたとの発表がありました。

同ホームページは、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)」に先駆けて作成をしたものです。

この法律の施行にあたり、子どもたちが安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的として以下のことを掲げています。

1つ目は、「青少年にインターネットを適切に活用する能力を習得させる」、2つ目は「フィルタリングの普及促進などにより青少年の有害情報の閲覧機会を最小化する」、3つ目は「民間の関係者の自主的・主体的な取組を政府が支援する」となっています。

上記の目的を基本として、内閣府の共生社会政策統括官ではインターネット関係事業者に義務などを課すとともに、保護者や、インターネットの利用者みんなで、子どもたちを有害情報から守る取り組みを求めていくそうです。

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)」は、平成21年4月1日から施行されることになっています。

また、補足として「フィルタリングって何?」や「フィルタリングってどんな方法なの?」「保護者として、しなければならないことは?」「携帯電話のフィルタリングを利用するにはどうすればよいの?」「パソコンなどでフィルタリングを利用するにはどうすればよいの?」などよく聞かれそうな質問集も別ページに掲載されています。

同法律が4月1日から施行させるということですから、これから子どもたちを取り巻く環境が良い方向へ変わっていくかもしれませんね。しかし、一番重要なのはその法律をよく大人が理解して子どもにしっかり伝えていくことです。まだ施行までに時間がある今のうちにしっかり予備知識を頭に入れておくことが大切でしょう。

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投稿者 kksblog : 2009年02月12日 21:59


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