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出会い系サイト事業者に対する法は「警告」のみ?!~警察庁の資料より (2009年02月02日)

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警察庁により、「改正出会い系サイト規制法施行後1か月の状況について」の資料が公表されました。

1月5日現在の事業開始届出受理状況は、届出受理件数が432件で、そのうち新規が18件、既存が414件となっています。事業形態別でみると、法人が375件、個人が57件です。

都道府県別届出受理状況では、東京都が286件で最多(全体の66.2%)、2番目が大阪府の57件(13.2%)、続いて神奈川県の14件(3.2%)となっています。そのうち、17県の公安委員会への届出はなかったということです。

全体のサイト数は1627件あり、そのうち新規が36件、既存が1591件となっています。事業形態別では、法人が1508件、個人が119件です。また、一事業者が運営するサイト数で最多のものは267サイトとなっています。

1月5日現在の行政処分など現状に関していえば、出会い系サイト事業者に対する改正法に基づく指示、停止命令、廃止命令はありません。法第7条(インターネット異性紹介事業の届出)に違反していると認められた50事業者や、法第11条(児童でないことの確認)に違反していると認められた2事業者に対し、警告を行う程度にとどまっています。

今後の対応としては、「各種活動を通じた無届事業者の把握と無届けの事業者に対する届出の指導など」「児童被害防止に向け届出事業者に対する監督措置の継続」「悪質な事業者に対する行政処分、取締りの実施」を3つ柱としていくとのことです。

出会い系サイト事業者に対して「警告」をするだけというのは危険なことではないでしょうか?児童生徒を守っていくためには、やはり法で厳しく業者を規制していく必要があります。しかし、あまり有効な手立てがない今は、周りの大人が「なぜ出会い系が危ないのか」「どうして使ってはいけないのか」という部分をきちんと話していくことが大切だと言えます。

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投稿者 kksblog : 2009年02月02日 19:21


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