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子育て負担を軽減するための一時金支給『子育て応援特別手当』 (2009年01月10日)

多子世帯の子育て負担に対する緊急措置として、第二子以降の児童について、『子育て応援特別手当』が支給されます。

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『子育て応援特別手当』は、平成20年度において小学校就学前3年間に属する子(平成20年3月末において3~5歳の子)であって、第二子以降である児童が対象となります。支給額は児童一人につき3.6万円で、支給対象となる児童が属する世帯の世帯主に支給されます。

第2子以降の判定については、高校卒業(18 歳)までの子を基礎とし、外国人については、外国人登録原票に登録されている者であって、正規在留者に限ります。

例えば、生年月日が平成2年4月2日から平成17年4月1日までの子どもが3人いる世帯の場合、第2子、第3子の生年月日が平成14年4月2日から平成17年4月1日であれば、7.2万円(3.6万円×2人)の支給になります。

実施主体は市町村。支給基準日(平成21年2月1日)時点における住民基本台帳上の住所地を基準として、当該市町村が支給を行ないます。支給対象に所得制限を設けるかどうかは市町村がそれぞれの実情に応じて判断します。

厳しい経済情勢においては、子育てにかかるお金は大変な負担です。定額給付金同様に、少しでも負担に対する配慮は助かりますね。一時金だけでなく、負担が軽減されるような制度ができるとさらにいいですね。


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子育て応援特別手当について



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投稿者 kksblog : 2009年01月10日 23:10


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