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青少年のインターネット利用に関する法令に対しての意見募集の結果公表 (2008年12月11日)

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備などに関する法律施行令(案)」に対する意見募集について、18件の意見が寄せられました。総務省ではこれらの意見とそれに対する見解を取りまとめ、公表しました。

これは「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備などに関する法律」が第169回国会において成立したのを受けて、平成20年10月17日から11月16日までの間に国民からの意見を広く募集したものです。

フィルタリングの提供義務について、施行令案第2条では接続役務提供事業者、第3条ではインターネット接続機器の製造事業者について、義務を免除される条件が書かれています。接続については契約者が5万を超えない場合、接続機器はブラウザが組み込まれていない場合などの条件を満たせば、フィルタリングの提供義務は免除されます。

しかし除外するケースを作ってしまうと、規制を回避してしまうことが考えられるため、数による線引きをせずに全てを対象にすべきだという声がありました。それに対する考え方として、フィルタリングの提供義務は、中小のプロバイダや少ない出荷台数では負担が大きく、また契約者が5万人以上のプロバイダを対象とした場合でも、一般世帯の90%がカバーされると推計しているようです。

また、このような法規制が過剰な情報規制へつながるのでは、と危惧する声もあります。違法な情報の取り締まりは警察の管轄であるという考えや、一連の教育は家庭で行うべきことだという考えが寄せられました。これについては、インターネット上の有害情報にできるだけ青少年を触れさせないようにすることがねらいであることを強調しています。

さらに携帯ゲーム機やデジタル放送を受信するテレビなど、携帯電話やパソコンなどの情報端末以外のものについてはどうするのか、という指摘もありました。意識せずに使っていた生活機器にも、ネットが浸透していることが分かります。子ども達を有害情報から守るためにも、周囲の大人達が知識と意志が必要ですね。

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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令(案)に対する意見募集の結果



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投稿者 kksblog : 2008年12月11日 02:52


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