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厚労省、市区町村の子どもを守る地域ネットワークの設置状況を公表 (2008年11月22日)

厚生労働省は、市区町村における児童家庭相談業務の状況及び要保護児童対策地域協議会の設置状況などについて公表しています。

平成17年4月から、市区町村は児童家庭相談に関する相談業務を行なうこと、また保護が必要な児童に関して、関係者間で情報の交換と支援の協議を行なう「要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)」の設置が児童福祉法に位置づけられています。

児童家庭相談の窓口は、主に福祉事務所または福祉事務所機能を有する児童福祉主管課に、市区町では86~88%、村では85%ほどの割合で設置されています。職員数は前年度比より950人増の6,830人。職員のほかに弁護士や医師など外部人材を活用している市区町村もありますし、7割ほどが夜間・休日も対応しています。

都道府県の後方支援としては、児童相談所などの職員による研修の実施や個々の事例に対する支援に必要な情報の提言や助言を行なっています。虐待事例に関する市区町村と児童相談所の役割分担は、7割が取り決めはなく、個々の事例ごとに異なる対応になっているとのこと。取り扱う際には、5割の市区町村が事例によって主担当を決めています。

要保護児童対策地域協議会を設置済みは全国で84.6%、児童虐待防止ネットワークは9.6%で、どちらかを設置済みの市区町村は94.1%です。設置数は年々増加しており、平成21年度末までには98.9%の設置割合になる見込みです。また、主に児童福祉主管課、児童福祉・母子保健統合主管課、福祉事務所が要保護児童対策調整機関になっています。

地域協議会の形態は、代表者会議と、すべての相談種別を協議する、相談内容別または地域別に分けて協議する実務者会議となっています。ケースの登録数は全体で85,525件。うち児童虐待ケース登録数は46,604件(54.5%)あります。

児童虐待などを受け、助けを求めている子どもはたくさんいます。今後ますます、市区町村、都道府県の関係者間での情報交換体制をしっかり整え、助けを求める子どもを見逃すことのないような地域ネットワークが確立されるといいですね。


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(子どもを守る地域ネットワーク)の設置状況等について(概要)



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投稿者 kksblog : 2008年11月22日 11:24


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