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出会い系サイトに関する法律 施行令案に対する意見募集の結果 (2008年11月15日)

9月19日から一ヶ月間実施された、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制などに関する法律」施行令案に対する意見募集の結果が公開されました。

「インターネット異性紹介事業」という名前は聞き慣れない方も多いでしょうが、一般に言う「出会い系サイト」のことです。この出会い系サイトを利用して、児童の健全な育成に障害を及ぼす犯罪が行われた場合、都道府県公安委員会が事業の停止を命ずることができる、というのが改正の趣旨です。

犯罪とはわいせつ関連や誘拐などの他、酒・タバコ、ギャンブルといった18才未満は禁止されている物事に関わらせた場合、麻薬や有害業務就労に関わらせた場合なども挙げられています。

この改正法案に対し、電子メールで2件の意見が寄せられました。この意見について、整理又は要約した上でサイトに掲載されています。簡単に紹介すると、「競輪や競艇に関する罪は、インターネット異性紹介事業との関連性が低く、政令で定める必要はないのでは」というものです。

これに対する警察庁の考え方は、「客寄せの目的で自ら運営する出会い系サイトで、勝者投票または勝舟投票の類似行為をさせることにより、これらの罪を犯すことが想定され」るため、政令で定める必要があると考えている、というものでした。

この意見について詳しく知りたい方は、警察庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室において閲覧ができるということです。

出会い系サイトにせよ、競輪・競艇などの公営ギャンブルにせよ、18才未満の利用は禁じられています。それでも携帯やネットなどの手軽な情報端末がある限り、好奇心や虚栄心に駆られてアクセスすることを防ぐのは難しいでしょう。

「臭いものにはフタ」では犯罪は防げません。子ども達を危険に近寄らせないためには、禁を犯したときにどんな危険が起こる可能性があるか、どのような罰を受けるか、といったことを理解させる必要があるのではないでしょうか。

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投稿者 kksblog : 2008年11月15日 05:27


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