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出会い系サイト規制法改正 事業者に対する義務が増しています (2008年11月10日)

平成15年に出会い系サイト規制法が制定・施行され、出会い系サイトの利用による児童買春事件などの犯罪にあった児童の数はいったん減少しました。しかし減少しても被害児童数は千人を超え続け、さらに平成18年には再び被害児童数が増加しました。

このような事態を受けて、今年5月に「出会い系サイト事業者に対する規制の強化」「児童による出会い系サイトの利用を防止するための民間活動の促進」を内容とする、「改正出会い系サイト規制法」が成立し、今年12月から(一部の規定は9月から)施行されることになりました。警視庁のサイバー犯罪対策のページに、改正法について詳しく紹介されています。

これにより、出会い系サイトすなわち「インターネット異性紹介事業」について、その提供するサービスの内容が定義されました。さらにインターネット異性紹介事業に届出制が導入され、これから事業を始めるにあたっては、都道府県公安委員会に届出が必要となります。また、現在事業を行っていて、改正法施行後も引き続き事業を行う場合は、1月以内に同様に公安委員会への届出をしなければなりません。

「出会い系サイト」は児童の利用が禁じられています。今後はインターネット異性紹介事業者には、児童によるサービスの利用を防止するための義務が生じます。まずは利用者が児童でないことの確認、さらに広告や宣伝・利用者の確認時に、児童の利用が禁止されていることを明示・伝達する必要があります。

さらに事業者は書き込みへの監視を行い、児童に関与する書き込みがあれば、削除するなどしてその情報を閲覧できないような措置をとらなければなりません。その書き込みについても、性交渉や金品の供与についての記述がない、異性交際を誘う書き込みでも、児童にかかわるものは禁止されます。「つき合おう」というだけでも、それが児童を対象にしているものなら事業者は削除などの措置を執る必要があります。

出会い系サイトという「事業」に厳しい規制が敷かれることと、児童の書き込み自体が禁止されていることで、犯罪防止の効果が期待できます。しかしどんなに厳しい法も万全ではありません。なによりも確実で大切なことは、身近な大人達が「なぜいけないのか」「なぜ危ないのか」を子ども達にきちんと話して理解させることではないでしょうか。

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投稿者 kksblog : 2008年11月10日 06:48


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